📌 この記事でわかること
- • 不動産取得税の計算方法と軽減措置
- • 登録免許税の計算方法と軽減税率
- • 新築・中古それぞれの違い
① 不動産取得税
どんな税金?
不動産(土地・建物)を取得した際に、都道府県に一度だけ支払う税金です。購入・新築・贈与などの際に課税されます(相続は原則非課税)。取得から数ヶ月後に都道府県から納税通知書が届きます。
計算式
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 3%(土地・住宅建物)
※本則4%のところ、住宅・土地は特例で3%(2027年3月31日まで延長中)
✅ 住宅・土地の軽減措置
【建物部分】新築住宅の場合
一定の要件を満たす新築住宅は、固定資産税評価額から1,200万円を控除できます(認定長期優良住宅は1,300万円控除)。評価額が1,200万円以下なら実質ゼロになることも。
【土地部分】住宅用土地の軽減
住宅用の土地は以下のいずれか多い金額を税額から控除:
- • 45,000円
- • 土地の1㎡あたりの固定資産税評価額(1/2)× 住宅の床面積の2倍(最大200㎡)× 3%
ポイント:新築一戸建てで軽減措置をフル活用すると、実際に支払う不動産取得税がゼロまたは数万円になるケースも多いです。購入後に都道府県に申請が必要な場合があるので、忘れずに確認しましょう。
② 登録免許税
どんな税金?
不動産の所有権を登記する際に、国に支払う税金です。購入時の所有権移転登記、住宅ローン設定時の抵当権設定登記などの際に発生します。
主な登記の税率
| 登記の種類 | 本則税率 | 住宅特例(軽減後) |
|---|---|---|
| 所有権保存登記(新築建物) | 0.4% | 0.15% |
| 所有権移転登記(土地) | 2.0% | 1.5% |
| 所有権移転登記(中古住宅) | 2.0% | 0.3% |
| 抵当権設定登記(ローン) | 0.4% | 0.1% |
※住宅特例は一定の要件(床面積50㎡以上など)を満たす場合に適用。2027年3月31日まで延長中。
例:土地2,000万円・建物1,500万円の新築一戸建て(住宅ローン3,000万円)の場合
・土地の所有権移転:2,000万円×1.5%=30万円
・建物の所有権保存:1,500万円×0.15%=2.25万円
・抵当権設定:3,000万円×0.1%=3万円
合計:約35万円前後(司法書士報酬は別途)
住宅購入時にかかる主な税金・費用のまとめ
- ①不動産取得税:固定資産税評価額×3%(軽減措置あり)← 購入数ヶ月後に納税
- ②登録免許税:登記の種類と評価額によって異なる ← 決済時に支払い
- ③印紙税:売買契約書・ローン契約書に必要。1,000万〜5,000万円の契約書で1万円など
- ④司法書士報酬:登記手続きの代行費用。10〜15万円前後が目安
📝 ご注意
このページの情報は一般的な知識をもとにした参考情報であり、個別の税務相談ではありません。具体的な税額・軽減措置の適用については税理士・司法書士にご確認ください。