新築住宅を購入すると、法律で定められた「瑕疵担保責任」と、会社ごとに定める「アフターサービス」の2種類の保証がついてきます。内容・期間・範囲がそれぞれ異なるため、引渡し前に必ず確認しておきましょう。
※ 法律情報は改正される場合があります。最新情報は公式機関や専門家にご確認ください。
2種類の保証の違い
| 種類 | 根拠 | 期間 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 瑕疵担保責任 (法律) | 住宅品質確保促進法(品確法) | 10年間 | 構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分 |
| アフターサービス (各社独自) | 各社の独自基準 | 会社による | 設備・内装・外装など(内容は会社ごとに異なる) |
法律で義務付けられた10年保証(品確法)
対象:新築住宅すべて
2000年4月以降に引渡しを受けたすべての新築住宅が対象です。
義務者:売主(建売の場合は販売会社)
施工会社ではなく、売主(販売会社)が法律上の義務を負います。
対象部位
構造耐力上主要な部分
基礎・柱・梁・耐力壁・床版など、建物の骨格となる部分
雨水の浸入を防止する部分
屋根・外壁・開口部(窓・ドア)など、雨水が入らないようにする部分
責任内容
修補(直すこと)または損害賠償が義務付けられています。引渡しから10年以内に不具合が見つかった場合、売主に請求できます。
注意:10年保証の対象は「構造」と「雨漏り」に限定されています。設備の故障や内装の不具合は含まれません。
売主が倒産しても守られる仕組み(住宅瑕疵担保履行法)
法律の10年保証があっても、売主が倒産すると請求できなくなります。そのため、2009年10月以降は売主に対して保険加入または供託(お金を預けること)が義務付けられています。
住宅瑕疵担保責任保険
JIO(日本住宅保証検査機構)・住宅あんしん保証などの第三者機関が発行する保険。万が一の際に保険会社から補修費用が支払われます。
供託
売主が法務局などに一定のお金を預けることで、補償の財源を確保する方法。保険と選択できます。
引渡し時に保険証券の交付を必ず受け取りましょう
保険番号を控えておくと、転売(売却)の際にも買主への説明がスムーズです
アフターサービスとは?
法律の10年保証とは別に、各社が独自に設定するサービスです。対象・期間・無償か有償かは会社によって大きく異なります。契約前に必ず確認・比較しましょう。
| 項目 | よくある例 |
|---|---|
| 期間 | 2年・5年・10年など(会社による) |
| 対象 | 建具・フローリング・設備機器・外壁塗装など |
| 確認方法 | 「アフターサービス基準書」を引渡し時に受け取る |
| 注意点 | 「無償」「有償」が混在していることが多い |
ポイント:「10年保証」と表示されていても、アフターサービスの場合は有償対応(費用がかかる)が含まれることがあります。内容をよく確認しましょう。
確認すべき3つのタイミング
契約前
- ✓ 重要事項説明書にアフターサービス基準が添付されているか確認する
- ✓ 仕様書に保証期間・対象部位が明記されているか確認する
- ✓ 無償・有償の対応区分を事前に確認する
内覧会(引渡し前)
- ✓ 傷・汚れ・不具合を写真と記録で残す
- ✓ 修繕が必要な箇所は担当者に伝え、約束を文書で入手する
- ✓ 設備の動作確認(給湯器・エアコン・換気扇など)をその場で行う
引渡し時
- ✓ 住宅瑕疵担保責任保険の証券を受け取る
- ✓ アフターサービス基準書を受け取り、内容を確認する
- ✓ 設備機器(給湯器・エアコン等)のメーカー保証書を受け取る
- ✓ 点検スケジュール(1ヶ月・6ヶ月・1年・2年等)を確認する
ホームインスペクション(住宅診断)の活用
第三者の建築士が引渡し前に建物を検査するサービスです。不具合を「見える化」することで、後のトラブル防止に効果的です。
💰
費用
5〜10万円程度
(依頼者負担)
📋
依頼者
購入予定者
(買主側)
📅
タイミング
引渡し前
(売主の許可が必要)
実施する場合は、売主(販売会社)に事前に許可を得る必要があります。インスペクション結果は書面で受け取り、引渡し後も保管しておきましょう。
引渡し時の確認チェックリスト
まとめ
法律の10年保証 = 最低限の義務
対象は「構造」と「雨漏り」に限られます。設備や内装は含まれないため、アフターサービスの内容が重要になります。
アフターサービス = 各社の差が出るポイント
期間・対象・無償か有償かは会社によって大きく異なります。契約前にアフターサービス基準書の提示を求めて比較しましょう。
書類の一式管理が大切
保険証券・アフターサービス基準書・メーカー保証書は転売(売却)の際にも必要になります。まとめてファイリングして保管しましょう。
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